『動物愛護管理法の改正に伴うマイクロチップ情報登録について』
各メディアでの報道などマイクロチップ装着義務について目や耳にされた方がいると思います。
この度は2022年6月1日以降の法改正による、マイクロチップ装着はどうなるの?を
簡単にご案内いたします。
<法改正での変更点>
動物愛護管理法の改正により、2022年6月1日以降に装着されたマイクロチップに関しては
環境省『犬と猫のマイクロチップ情報登録』システムに登録することが義務付けられています。
また、マイクロチップ装着は獣医師による装着になります。新規装着の際は病院にご相談ください。
<装着と登録・情報の更新について>
2022年6月1日以降、ペットショップ、ブリーダーなどの販売業者より迎えた飼い主様は
販売業者によるマイクロチップ装着と『犬と猫のマイクロチップ情報登録』システムへの登録は義務付けとされています。
更に、住所変更やお亡くなりなどの際登録情報の変更を飼い主様は行う必要があります。
-------------------------------------------------------
✔︎ペットショップ、ブリーダーなどの業者から
お迎えした犬や猫
-------------------------------------------------------
<装着>
2022年6月1日以前に、すでに装着販売しているペットショップ、ブリーダーなどの業者もあるため、
販売業者より迎えられた飼い主様は装着確認などのご質問は、販売元へご相談下さい。
<登録>
令和4年6月1日以降、販売業者より迎えられた犬や猫はマイクロチップ装着済みで販売する義務があります。
飼い主様は、販売店より『犬と猫のマイクロチップ情報登録』システムへの登録と
システムから発行の『登録証明書』を受け取っているか?確認してください。
-------------------------------------------------------
✔︎未装着のすでに飼っている犬や猫に
初めて装着する場合
-------------------------------------------------------
<装着>
すでに飼っている犬や猫はマイクロチップ装着は、法律上「努力義務」です。
販売店でなく、譲渡会や知人宅からのお迎えも同じく「努力義務」になります。
飼い主様の希望でマイクロチップ装着される場合、病院にマイクロチップ装着希望と相談の上ご予約ください。
装着後に病院発行の『装着証明書』をお渡しします。
ご注意:愛犬や愛猫の身体の状況によっては、飼い主様が挿入を希望されてもマイクロチップ装着ができない場合もございます。
<登録>
装着後、飼い主様ご自身による環境省『犬と猫のマイクロチップ情報登録』システムに登録が必要です。
病院発行の『装着証明書』を以て飼い主様ご自身による、環境省『犬と猫のマイクロチップ情報登録』システムへの登録をしてください。
マイクロチップ装着を検討・登録される方はご不明点、詳細は指定登録機関窓口にお問い合わせください。
-------------------------------------------------------
<お問い合わせ>
環境大臣指定登録機関
公益社団法人 日本獣医師会
☎03-6384-5320(電話受付 8:00~20:00)
E-mail:info@mc.env.go.jp
-------------------------------------------------------
『犬と猫のマイクロチップ情報登録』サイト
https://reg.mc.env.go.jp